会員資格の喪失について

 当士会の定款第11条(5)により「正当な理由なくして会費を1年以上納入しないときは会員の資格を喪失すると定めています。
 会員資格を喪失した方が再入会する場合は、改めて入会手続きが必要になります。
 また、未履行となっている年度の会費および、当該年度の年会費の両方を納入した時点で入会手続きの完了となります。
 年会費未納者については適宜県士会ニュースでお知らせし、年末に督促状もお送りしておりますので、皆様におかれましては期日までの会費納入にご協力をお願いいたします。

◆R1年度未納退会者(10名)
◆R2年度未納退会者(22名)
◆R3年度未納退会者(16名)
◆R4年度未納退会者(18名)